2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。しかし、農地の違反転用や森林の再造林放棄が事実上、現状追認されているケースが少なくないなど、実質的な効力については課題も多いと言われています。
土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。しかし、農地の違反転用や森林の再造林放棄が事実上、現状追認されているケースが少なくないなど、実質的な効力については課題も多いと言われています。
先進諸国の中でもかなりそういった点ではそういった意識が高いのかなというところで、例えば農地は、農地法で売買規制が定められているので、所有権の移転というのは農業委員会などで承認を得ていくという仕組みがあると思うんですけれども、それ以外のところは先ほど申し上げたように自由度が高いというふうに認識をいたしております。
一方、水源を涵養する森林や農地については、現行の森林法や農地法において、既に土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられております。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
一方で、私もその権利者、これ農地法でのいわゆる権利者の責務というのは、所有者と、あとは利用者と両方ありますけれども、一義的には所有者の責任というのが一体何なのかというところをもっと突き詰めていかないと、これから、所有と利用の分離という議論もありますけど、私は本来的にはやっぱり所有者がどういう責任を持っているのかということをもっと政策的に議論をして、その在り方を考えていかなければいけないんじゃないかと
その上で、先ほどの大臣の答弁と重なるところもありますけれども、有識者会議においても、これらの土地については、現行の森林法や農地法等によって、土地取得等の届出や売買に係る許可等の枠組みが整備されており、また、地域によっては、条例による管理が行われているところもあることから、後述する一元的な情報管理の取組と組み合わせることによって、不適切な利用を防止する効果が期待できる面もあると。
これ農水省から通知が出されるということでありますけれども、これ結局、農地法の規制が外れるということになりますから、これは一般企業や外資も買収ができると、取得ができるということになっていくんだというふうに思います。 それから、四枚目の資料を、五枚目か、五枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、営農型太陽光発電についてであります。
今の重徳委員のお話に直接答えることにならないかもしれませんけれども、この法案をまずはしっかりと、これまで議論があった、地方議会から、あるいは私たちが持っている不安、あるいはそういったものについての調査を進めていくということであって、お訴えの森林法あるいは農地法の議論もいたしましたけれども、これは年初ですね、当初いただきましたけれども、そのとき、私、この法案とは別のことでありますけれども、大きな意味で
委員から御質問ございましたワンストップ化の特例でございますけれども、市町村が認定いたしました地域脱炭素化促進事業につきまして、温泉法、森林法、あるいは農地法、自然公園法といった関係法令の許認可等の窓口を市町村に一本化いたしまして、事業者の行政手続を効率化することによって再エネ事業の実施を迅速化するというものでございます。
仮にこの営農型太陽光発電を行っている農地におきましてこの太陽光発電設備が放置されたような場合、今委員から御指摘ありましたように、その耐用年数が来てしまって放置をされたというような場合には、農地法に基づきまして、都道府県知事等によりまして設備を撤去して農地に還元するように命令を行うということになっているわけでございます。
○野上国務大臣 企業の農業参入は重要と考えておりまして、平成二十一年の農地法改正でリース方式を完全に自由化したところであります。現に法改正前の約五倍のペースで参入が進んでいるところでありまして、これを更に推進していくことが重要と考えております。
今お話のありました農地に係るゾーニングについてでありますが、現在、農振法によりまして農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を市町村が農用地区域に設定することとしまして、農地法によりまして原則転用禁止とされているところであります。 今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
本法律案は、産業の国際競争力の強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、建築基準法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。現行法で不足があるからこそ規制が必要だと考えますが、最後に大臣の見解を求め、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
森林や農地については、現行の森林法や農地法において、国土の保全や食料の安定供給等を目的として、取得の際の許可や届出等といった措置が適切に講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされたところであります。
国家戦略特区における農地等効率的利用促進事業、御指摘の農業委員会と市町村の事務分担の特例でございますけれども、これにつきましては、農地法等の特例といたしまして、市町村長と農業委員会との合意の範囲内で、農業委員会が行う農地の権利移動に関する許可関係事務を市町村が行うことを可能にするものでございます。
これは、農地法三条の農業委員会の許可権限を市町村長との合意で市町村長の部局が行うことができるようにするものであります。 そもそも、市町村長の部局とは別に、独立行政委員会である農業委員会が農地法三条の許可を行うということとしている理由についてお伺いしたいと思います。
農地法に基づく農地の権利移動の許可に当たっては、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作をすること、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に支障がないこと等の点につきまして、農業の現場の観点に立って判断を行う必要がございます。 このため、地元の農地の利用状況等に精通している委員から成る農業委員会において御判断をいただき、農地法第三条の許可を行っているというところでございます。
その上で、事業者が申請する地域脱炭素化促進事業計画を認定するに当たり、森林法や農地法などの許可のワンストップの手続のため、通常では許可を受ける事業者が手続を行うところ、市町村が許可権者と協議をしなければなりません。 事業者負担は軽減されますが、自治体の負担は大変に大きくなります。再エネ導入ポテンシャルが高く、開発が集中する自治体の多くは小規模な市町村です。
第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長することとしております。
この部会が独立してあったということは、規制緩和の分野の中でも、特に農地法のところ、農地に関して特別に政府が関心が高くて、この分野の規制緩和を進めるために独立させた部会を持ったのかしらとも思うんです。坂本大臣は農政にもお詳しい方だと思いますが、この点について、特に農地の規制緩和が内閣府を中心に進んだのではないかということについてどのように捉えていらっしゃいますか。
特に、この農林水産委員会のメンバーの皆さんには共有の認識だと思いますが、農地法第一条には地域調和要件というのがきちんと入っているんですよ。やはり、地域との調和ということをきちんとやらないと農地の適正利用というのはできないと思いますので、既存のそういった法体系との関係もしっかり整理した上で対応していただきたい。これも強く要請したいと思います。
その主な内容は、 第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長すること、 第二に、工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、工場立地法等により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができること 等であります。
例えば、市街地調整区域内の土地の関係では都市計画法、農地許可の関係では農地法など、土地の利活用に関連する法律の方でも様々、所有者不明土地をなくしていくための取組、そこにつながる取組もしていただいているというふうに承知をしておりますけれども、そういう関連の法律も検証、検討するなどして、所有者不明土地を減らす取組を全体的に見ながらしっかりと進めていく必要があるのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか
議員御指摘の都市計画法や農地法などの土地の利活用に関連する法律の検証や検討につきましては、それぞれの法律を所管する省庁において必要な取組がされているものと承知しております。 法務省といたしましても、民事基本法制や不動産登記行政を所管する立場から、関係省庁における取組に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。
養父市において例えば成果が出ているという評価をされたとしても、耕作放棄地の解消や担い手確保、雇用の創出の効果につきましては、二〇〇九年の農地法の改正によるリース方式の効果でも可能なことでありますので、この評価という、成果と言われているものの中にはリースが含まれているのではないかと思いますので、この特区制度の趣旨からしますと、その効果も含めた評価ということについては、ちょっとどうなのかなという思いがございます
平成二十一年の農地法改正で、これは前段もたくさん質問があったようですが、リース方式による一般法人の農業参入というものが大幅に緩和されて、増加をしております。リースのニーズが増えている中で、なぜ今所有なのかということについて、まずお伺いをいたします。
今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、オリックスにつきましては、既に全国化されておりますけれども、農業生産法人の設立に関する特区要件緩和、役員要件を緩和するという規制の特例が特区で始まりまして、それが、その後、農地法改正されて、農地所有適格法人制度という形で全国展開をされておるんですけれども、特区の特例としての、農業生産法人の役員要件の緩和という特例を活用して、養父市で農業生産法人を
二〇〇九年の農地法改正により、リース方式であれば一般企業であっても農業の参入が全面的にできるようになりました。したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。
その中で、農産物の輸出力強化ということを主眼に置くならば、今回の特措法の改正ではなくて、そもそも、例えば出資上限とかが規定されてキャップがかけられている農地法とか農協法等の、そういう農政全般の、全体的な戦略的改正というものの方向性づけを行っていくというのが王道ではないかなというふうにまず思います。その点についての御見解をいただけたらと思います。
また、農地を利用する場合であっても、農地法改正でリース方式を完全に自由化したところであり、法改正前の約五倍のペースで参入が進んでおり、これを更に推進していくことが重要と考えております。